経産省や農水省が所管する商品先物など、他省庁がルールを定めている商品も対象に含める方向だ。
このほか投資ファンドへの規制も拡充。
いまは規制がない新手のファンドでは、アイドルに投資して写真集などの販売状況に応じて収益を分配する「アイドルファンド」やラーメンの売り上げに応じて配当が支払われる「ラーメンファンド」が、新たに規制の対象となる。
「事業再生ファンド」や「ヘッジファンド」については、いまの証取法が販売時に正しい説明を行うことを求めているが、これに加えて当局への運用報告などを義務づける方向だ。
投資サービス法は、大きく2つの柱からなる。
1つが不当な営業活動の禁止や情報開示の義務づけなどを求めた販売ルール。
もう一つが顧客から預かったお金の運用や管理にかかわるルール。
例えば、証券会社には両方のルールを適用するが、銀行や保険会社には勧誘・販売にかかわるルールだけを適用する方針だ。
資産運用や管理を含めた経営上の決まり事は、すでに現行の銀行法や保険業法で細かく規制されているためだ。
もっとも、投資サービス法は多くの課題を抱えている。
第一は、省庁間の連携がうまくいくかどうか。
金融庁は投資サービス法について、経産省や農水省が所管する商品ファンド法なども含めた省庁横断の法律とする方向で議論を進めている。
ところが議論が煮詰まるにつれて、両省の慎重姿勢が目立ってきている。
金融庁が突如として預金や保険商品を投資サービス法で規制する考えを示した理由について、経産省や農水省の動きが関係していると指摘する向きもある。
鳴り物入りの新法が経産省や農水省の反対でこぢんまりとした中身になることを同庁が懸念し、預金や保険を急きょ新法の対象に加えたというのだ。
この説の真偽はともかく、省庁間の調整が困難を極めるのは間違いないと関係者はみている。
法律が施行された後も、規制の実効性をどう保つかが課題だ。
金融庁は投資サービス法の対象となる商品を扱う業者について、すべて同庁への登録を義務づける方針。
しかし未登録の業者があっても、それをすべてあぶり出すのは容易でない。
零細業者や専門業者に規制を徹底できるのか疑問視する声は根強く、仮に違反があった場合にどう摘発するかという法の執行面でも不安が残る。
「理念先行の無責任法となる懸念もある」との声は金融でも、株式や債券の販売ほど細かな義務が課せられるわけではない。
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